那珂川町議会 2019-03-26 03月26日-08号
さらには、今年福岡県が全国に先駆けて制定した部落差別の解消の推進に関する条例に見られるように、今日なお根強く残る部落差別事象や同和問題に対する同和対策事業としてしっかり予算化されるなど、非常に評価される部分も多くあります。
さらには、今年福岡県が全国に先駆けて制定した部落差別の解消の推進に関する条例に見られるように、今日なお根強く残る部落差別事象や同和問題に対する同和対策事業としてしっかり予算化されるなど、非常に評価される部分も多くあります。
本町においても、学校教育現場での差別発言やインターネットの書き込みなど、差別事象が後を絶ちません。本町が同和対策事業としてさまざまな施策を推進しているのは、このような差別の実態があるからであり、部落差別解消推進法の趣旨を踏まえ、差別解消に向けた施策を推進することは当然のことであります。
県においては、平成7年、1995年、福岡県部落差別事象の発生の防止に関する条例を施行し、県民及び事業者の責務を明らかにするとともに、同和問題の解決と基本的人権の擁護に努めてきました。本町では、平成6年、1994年、人権都市宣言の決議を行い、平成8年に那珂川町人権を尊ぶまちづくり条例を制定しました。
同時に、各部長及び関係課長で組織をいたしております差別事象検討委員会を開催をいたしまして、その問題点、課題の整理及び今後の具体的な方策について協議し、確認を行っております。今回の課題につきましては、長年本町に住んでおられる発言者に啓発し切れていない差別の根っこを断ち切れていないという行政の啓発の不十分さを確認をしたところでございます。
次に、同和対策事業でございますけれども、法的根拠のない特別対策は終結すべきではないかにつきましては、本町は過去に部落差別事象、事件が発生しており、今なお同和地区の問い合わせ事象等が発生しております。また、インターネット上では、同和地区に対する誹謗中傷などの悪質な書き込みも行われております。
2003年に国の同和対策特別措置法が廃止されましたが、依然として差別事象はなくならず、一昨年の大阪市の橋下市長に対する週刊朝日のハシシタ奴の正体と題した連載記事や、久留米市での個人住宅や個人病院への落書き事件、戸籍謄本などの不正取得事件など、差別事件が後を絶ちません。本町においても、小学校におけるがい児発言や障がい者に対する差別発言が起こっております。
しかし、これらの取り組みの陰でまだまだ多くの差別事象が発生をしており、本町においても昨年1年間で8件の差別事象が報告をされております。その多くは、小学校における差別発言であったり、インターネットやフェイスブックなどの書き込みであったり、最近の差別事象は非常に陰湿なものが増えております。それらのことを考えると、この差別事象がある以上、行政としては問題解決を図っていくのは当然であります。
◎住民生活部長(藤野義信君) 平成22年6月に発生しました税務課窓口における差別発言について、各部長、これは各部長、それから関係課長で組織をしております差別事象検討委員会において数回にわたり検討を行い、次のような確認をいたしたところです。1点目は、窓口で対応した職員の報告、それから発言者の発言内容が一致するのかどうかの確認が必要であるということ。
その取り組みの成果として、本町の人権文化は着実に広まりを見せておりますが、残念なことに、幾つかの差別事象が発生していることも事実です。平成23年度におきましては、同和問題を初めとする各分野における人権問題解決のための教育や啓発事業を全町的に推進するとともに、引き続き同和対策事業も継続して行ってまいります。
しかしながら、依然としてさまざまな差別事象は後を絶たず、人権問題解決への取り組みはますます重要となっています。平成22年度は、人権フェスタなどこれまでの事業を継続しながら、那珂川町人権教育啓発基本方針に基づき、課題解決に向けた具体的な実施計画を策定し、全庁的体制により施策を推進してまいります。
しかしながら、我が国では、インターネットを利用した差別表現の流布などの差別事象や国籍、障がい、性別などを理由にした差別などの人権侵害が見受けられる。 本市議会としても、21世紀を真の人権の世紀とするためにも、国際的な合意事項である「国内人権機関の地位に関する原則(パリ原則)」の趣旨を踏まえた、人権救済制度を確立すべきであると考える。
もしありましたらば、最近の差別事象なども含めて教えていただけたらと思います。 以上でございます。 ○議長(慶野昭次君) 手塚弥太郎君の質問に対する当局の答弁を求めます。 鈴木市長。 〔市長 鈴木乙一郎君登壇〕 ◎市長(鈴木乙一郎君) 手塚議員のご質問の第1点、中心市街地活性化対策は急務についてお答えを申し上げます。
しかし、心理的差別意識につきましては、同和教育、啓発活動の取り組みによりまして着実に解消に向けて進んでいるものの、結婚問題や差別発言など差別事象が残存していることも事実であります。ご案内のように、時限立法であります地対財特法が平成14年3月31日をもって失効することになりますが、国におきましては再延長しない方針が示されております。
また、当市におきましても環境改善を初めとする物的な施策の成果はほぼ目標に到達する水準まで来ているとしながらも、結婚問題や地域社会でのつき合い等に関する差別事象が今日においても後を絶たず、またこの差別事象に象徴されるように市民の同和問題や人権問題への認識状況は十分であるとは言いがたいとして同和問題を解決し、人権規範の確立を図るために残された課題が存在していると提言されているところでございます。
これらは、それぞれ物的事業、生活実態、環境改善は顕著にその改善は見られると、こういうことを認めていながらもなお、例えば結婚問題に差別事象が残ると、あるいは問題意識が不十分だと。就労や教育、産業などで格差が残るということを指摘をしています。しかし、就労の実態については、経済の大きな変化の中で失業率の低下、不安定就労の減少、雇用者の増大など大きく改善をしています。
内容といたしましては、同和地区の環境、生活実態等の改善は顕著に見られるものの、結婚問題を中心に差別事象の発生が一部に見られ、また県民の問題意識も十分でないなど、同和問題が解決された状態とは言いがたい状況にあると、こう述べております。そのため県民の理解を得るため、必要な事業に限定し、社会的状況の変化などを勘案しつつ見直すことが必要であるが、事業継続の方向となっておるところでございます。
それから、県の方針といたしましては、これらの国の動向を踏まえる中で、昨年の9月に栃木県同和対策審議会より意見具申がなされたところでございまして、内容といたしましては同和地区の環境、生活実態等の改善は顕著に見られるものの、結婚問題を中心に差別事象の発生が一部に見られ、また県民の問題意識も十分でないなど、同和問題が解決された状態とは言いがたい状態にあると述べております。